今月7月1日より一般社団法人生命保険協会は、生命保険契約照会制度を創設されました。
簡単には、死亡した人が生命保険に入っていたかどうかを調べるとことができるようになりました。
高齢や認知症になって、加入していた保険のことを相続人に伝えず、亡くなってしまう人もいるかと思います。
生命保険契約照会制度ってのが始まったんだよ。
???それって何?
亡くなった人が、生命保険に入っていたかどうかを調べてくれるんだよ。
どんな保険に入っているかを相続人に伝えずに亡くなってしまったり、認知症になって伝えられなかった人もいると思うんだよね。
そんな人が亡くなってしまったときにどんな保険に入っていたか調べることができるんだよ。
それってすごいね。
保険会社の未払い金が問題になっているし、一括払いで払って忘れたまま亡くなってしまった人もいると思うよ。
そうだなんだよ。そんな問題を解決してくれるのが今回の制度だよ。
今回は、生命保険契約照会制度についてみていきましょう。
生命保険契約照会制度
この制度は、高齢者が独居のまま亡くなられる事案や認知症患者の増加など、本人・ご家族等が本人に関する生命保険契約を把握しきれない事案がますます増加する想定から、災害時のセーフティネットとして利用されてきた[災害地域生保契約紹介制度」を平時においても確実に保険金請求を行ってもらうための制度として構築されました。
制度の概要
- 生命保険協会は、平時の死亡、認知判断能力の低下、または災害時(*1)の死亡もしくは行方不明によって生命保険契約に関する手掛かりを失い、保険金等の請求を行うことが困難な場合等(本制度では、この状態に該当している方を「照会対象者」と呼称します。)において、生命保険契約の有無のご照会を受け付けます。
- 照会者から提供いただいた情報を生命保険協会加盟会社全社(*2)に連絡し、照会者から指定された照会対象者が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無について調査依頼を行います。
- 加盟会社による調査結果(生命保険契約の有無)は、生命保険協会にて取りまとめのうえ、照会者あてに回答いたします。
- 調査結果は生命保険契約の有無のみであり、生命保険契約の種類の調査や保険金等の請求の代行は行いませんので、ご注意ください。
- 生命保険契約の存在が確認された場合には、契約内容およびお手続き等に関するお問合せは、保険会社のコールセンターにお願いします。その際、「協会の生命保険契約照会制度を利用した」旨をお申し出ください。なお、保険契約の権利関係によっては、回答できない(正当権利者からの連絡を求める)場合がありますので、ご留意願います。
- (*1)災害時とは、災害救助法が適用された地域において被災し、家屋等の流失または焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合とします
- (*2)生命保険協会には我が国で営業する生命保険会社全社が加盟しています。
照会事由
下記の場合において照会が可能になります。
- 照会対象者がお亡くなりになり、生命保険契約の存在が不明な場合
- 照会対象者が認知症等により認知判断能力が低下し、生命保険契約の存在が不明な場合
- 災害救助法が適用等された地域において被災され、家屋等の流失・焼失等により生命保険契約の存在が不明な場合
まとめ
この制度によると、亡くなった場合だけではなく、認知判断能力が低下している場合も制度利用の対象としてあり、平時においては、利用料3000円(税込み)の支払いが必要になります。
この制度が始まるまでは、個々に各保険会社へ問い合わせる必要がありました。
そのためか、保険金の未払いが問題視されていました。
残念ですが、親族を亡くした方はこの制度を活用するのをお勧めします。
子・孫のためにと加入していた生命保険がそのまま未払い金となることは避けたいですね。
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